不動産の売却理由が相続の場合 購入時の注意点とは?



家を買おうとして物件を探して、

不動産会社に問い合わせをして

 

まず、確認したいことは

どうして、この家は、売りに出ているのですか?

という点です。

 

簡単に言えば、売却理由は何かということです。

 

  • 立派な家なのになぜ売るのか
  • まだ、新しいのになぜ売るのか
  • 何か不都合なことがあって売りたいのではないか

 

と買主側としては気になる点です。

 

そして、このところ、高齢者が増えていることで、

売却理由が「相続」財産の処分というものです。

 

「売却理由は何ですか?」

と不動産屋に尋ねたときに、

 

「相続」ですと説明されて、

それで納得してはいけません。

 

注意点を確認していきましょう。

 

 

不動産を購入する時には、「売却理由」が相続と伝えられた!どんなケースがあるのか?

相続が発生したということは、

不動産を所有していた人が亡くなったことを意味します。

 

1 父親がなくなって、母親や子供が相続人である場合や

母親が亡くなって、父親や子供が相続人である場合

 

2 独身一人暮らしだった兄弟や姉妹が亡くなって、

兄弟が相続する場合

 

3 親も兄弟もいない一人暮らしの人が亡くなって、

親戚(いとこなど)が相続する場合

 

と言ったようなケースがあります。

 

物件を所有していた亡くなった故人と一緒に住んでいた家などは

売ることは少ないかもしれませんけれども、

 

別居しているような場合は、家を2つも持つ必要はないので、

売却するのは自然な流れと言えます。

 

しかも、棚ぼた的に、得られた財産であって、

売却して初めてお金を得ることができるので、

売却するのは当然のことです。

 

ただ、購入する側としては、気持ちよく取引をするためにも、

「相続したから」というだけではなく、

もう少し突っ込んで質問をしていく必要があるでしょう。

 

売却理由が相続財産の処分で、納得してはいけない理由とは?

売却理由が相続で納得してはいけない理由は、

死因が自然な病死とは限らないからです。

 

仏教徒である日本人は殺人や自殺などを嫌います。

 

殺人や自殺ほどではないにしても孤独死も敬遠される傾向にあります。

 

つまり、相続した物件はもしかすると、

寿命が来て亡くなったケースばかりとはいえない事もありえるということです。

 

その意味では、孤独死は状況はひどいものかもしれませんけれども、

寿命が来てなくなったわけですから、

殺人や自殺などと比較すると、

気にしない人の比率も多くなるかもしれません。

 

参考記事⇒大原麗子の自宅は孤独死で値下がりしても弟は売却決定?その理由とは?

 

相続された物件でワケアリには広告に表示がある

不動産の広告にも、時々、「精神的瑕疵あり」「心理的瑕疵あり

という表現がある物件が格安で売却されることがあります。

 

相場よりも安く売却される理由は年数が経過したなどの物的なキズではなく、

日本人特有の精神的に忌み嫌われる要素が物件にあるためです。

 

ただし、必ず販売している物件のチラシなどに、

「心理的瑕疵あり」と表示があるとは限りません。

 

聞きづらいことですけれども、

必ず確認するべきです。

 

相続物件に心理的瑕疵がかくれてしまう場合があるのはなぜか?

豪邸

相続した物件に心理的瑕疵の表示がなかったり、

不動産屋さんに「売却理由」を尋ねても、

 

「問題ないです。父親がなくなったので、子供が売却をすることになりました」

などと、何の問題もないという説明をする場合でも、

 

本当は、父親が変死で見つかっていたことが後で発覚することがあります。

 

不動産会社が不利な情報を言いたくなかったからというような

幼稚な理由ではないはず。

 

不動産会社は宅建業法や民法などの法律を守りながら営業しないと、

商売ができなくなってしまいます。

 

ですから、販売している物件で過去に、

変死があったなどの異常事態があった場合は、

 

99.9%の不動産会社は本当のことを告知すると考えてもいいでしょう。

 

にも関わらず、不慮の事件、事故があったことを

家探しをしている買主に伝えないのは、

 

物件を相続した人が不動産会社に本当のことを伝えてないからです

 

本当のことを告知する義務があるということを倫理的には理解していても、

売却の相談を不動産会社にするときに、

 

不動産会社が突っ込んで確認してこない場合には、

いいにくいことがある場合は、

告知しないままに売りに出してしまうケースがありえます。

 

不動産を相続した人が悪いというよりも、

不動産会社のヒアリング能力が不足している場合はありえることです。

 

参考記事⇒事故物件を購入前に見分ける方法は?実例で見分け方を紹介

 

相続する事になった物件にかつて住んでいた人の死因を確認することが注意点

相続が売却理由の物件を検討するときには、

どういった経緯で亡くなったのか、

確認するべきでしょう。

 

  • 心筋梗塞で急死した、
  • 持病があって亡くなった
  • 風邪をこじらせて肺炎で寝込んでから亡くなった

など、

 

病気がどんなものだったのかなどは、

気にする人はほぼいませんし、

「病死」で納得できるでしょう。

 

今時、「老衰」で亡くなるなんて、理想的な亡くなり方をできる人は

ほとんどないでしょうから。

 

死因が問題ない場合でも、注意を

被相続人(亡くなった人)の死因が病死で問題ない場合でも、

その他の家族について、

 

「建物の中や敷地内で変死があった」

というようなことがなかったかも

 

念のために確認したほうが無難です。

 

例えば、母親が病気で亡くなったので相続した子供が売却することになった物件でも

父親が殺人でなくなっているような場合は

「心理的瑕疵あり」となります。

 

 

事故物件を回避するには?

中古物件を購入するときはできるだけ大手の不動産会社が

取り扱う物件の方が無難です。

 

彼らは多くの取扱件数をこなしているので、

売主に確認するべき告知事項を聞き忘れたというようなことが

少なくなります。

 

仮に、告知義務違反があった場合でも、

大手なら損害賠償請求に応じるだけの

資力もあります。

 

もちろん、経験豊富な営業マンを選ぶことも大切になりますので、

前向きでスキルの高い会社や営業マンを

選ぶようにしたいものです。

 

また、事故物件を回避するには、自分の脚で、購入予定物件周辺の聞き込みをすることも

非常に有効です。

 

注意点は、売り物件の近くには購入したい人がいる場合があることです。

 

どうしても欲しいと思う物件を近所の人に

「大丈夫ですか?」と訪ねて歩いたために、

 

近所の人に購入を先を越されてしまうこともあるので、

注意しながら聞き込みをしましょう。

 

 





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