マンションの減価償却費を過大計上で節税を越えると脱税に!

マンションへの不動産投資のメリットは現金の預金金利と比較して

圧倒的に投資利回りが高いこと、

 

株式の配当利回りと比較しても家賃収入による

利回りは不動産投資の利回りの方が断然高いでしょう。

 

その他のメリットとしては建物の価値が年々減少していくので減価償却していくことが認められているので、

利益から減価償却費を除いた部分に課税されることで、

税制的なメリットもあります。

 

ただし、過大に減価償却費を計上すると脱税になるので

注意が必要です。

 

 

所得税法違反容疑で不動産会社社長は節税を越えて脱税で逮捕された

 所得税を脱税したとして、東京地検特捜部は26日、不動産賃貸会社代表、(53)を所得税法違反容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は都内に所有する複数のマンションの取得額を偽って

減価償却費を過大計上するなどし、2011〜13年の所得計約2億200万円を隠し、

所得税計約7100万円を免れたとしている。

出典:http://mainichi.jp/articles/20160127/k00/00m/040/027000c

 

本当に脱税となるのか、節税と認められるのか、

今後に注目ですが、逮捕されるというのは大変なリスクです。

 

脱税といわれないように適切な節税の範囲で

申告をするべきです。

 

減価償却とは、どういうものか確認します。

 

マンションの減価償却費とは?

マンションというのは、土地の部分と建物の部分の2つの分けられます。

建物の価値が4700万円で新築したマンションであれば

 

鉄筋コンクリート造の耐用年数は

47年ですから、

 

1年間に4700万円÷47=100万円ずつ経費として利益から控除をみとめるとい

考え方を減価償却といいます。

 

新築ではなくても中古で購入してもほぼ同様の考え方で

減価償却をすることが税法上認められています。

 

今回、逮捕されたのは、建物の本来の価格が

たとえば、4700万円しかないにもかかわらず

 

例えば、1億円の価値で計算することで

減価償却費を大きく見せることで、

 

本来支払うべき税金を脱税したというものです。

 

減価償却費を過大に計上するのは簡単にばれる

建物の価値を過大に計上すると申告上の嘘がばれます。

 

その理由は

売買契約には売主と、買主の両方がいて、双方とも契約書をもとに

税務署へ申告します。

 

買主側と売主側の申告額に食い違いがあれば、ばれる可能性があります。

 

また、建物の大きさと築年数や構造から建築コストはどのくらいかが推測できる

ので過大な減価償却費はばれます。

 

 

 

 

売買するときには価格が適切な取得価格なのかを確める意味でも

土地の値段がどのくらいして、売買価格総額から

 

土地の値段を引いた建物の値段が過大な値段になっていないかも

注意が必要です。

 

 

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