むち打ち治療中に保険会社弁護士から支払い打ち切り通告!対処法はあるのか?



交通事故で後方から追突されるようなときは、

むち打ちになってしまいます。

 

追突された側が100%過失がなく、追突の衝撃が激しい時には、

「むち打ち」というたんなる診断では言い表せない重篤な

痛みが生じる場合があります。

 

その半面で、むち打ちは病名を頸椎捻挫と呼ばれて、

一定の期間で治癒するか症状はもう良くならない

症状固定という段階になるという先入観を保険会社は

一般論として持っています。

 

 

むち打ちにあった被害者は結局、保険会社による

治療費の支払いの打ち切りを通告されるようになります。

 

本来は後遺症が残らない様にむち打ちはしっかりと

治療を行う必要があります。

 

交通事故でむち打ちになったとき、

保険の打ち切りが弁護士から通告される状況にどう対処するべきなのでしょうか?

 

 

むち打ちはどのくらいの期間で保険が打ち切られるのか?

本人は治療が必要な症状であるにも関わらず、

長期間むち打ちの治療を継続していると、

 

加害者側の保険会社から保険打ち切りの通告が入ります。

 

ツイッターの事例では、交通事故から半年で保険の打ち切りが

通告されている事例です。

 

本当に気の毒です。

 

交通事故後半年経過後、保険会社から症状固定と判断との通知を受けた実例紹介!

後方から追突され、事故から半年が経過して、

保険会社の担当者から通知がきました。

 

手紙には「事故から7か月を経過しており、お怪我の内容や病院の診断結果、

治療内容などから症状固定にあるのではないかと保険会社として認識している」

 

という内容の書面が届きました。

 

あくまでも保険会社としての判断です。

実際の痛みや苦痛は本人にしかわからないのですが、

 

被害者側の痛みによる苦痛はレントゲンやCTに映りませんから、

意見が食い違いが生じてしまうのです。

 

追突されてむち打ちになり保険会社弁護士からが11か月後打ち切り通告を受けた実例を紹介!

私も追突されてむち打ちになって事故から、11か月後に

保険会社が埒があかないと判断したのか、

 

弁護士が介入してきました。

 

そして、弁護士から通知された文章には

今月を持ちまして、保険会社からの支払いを停止させていただきます。」

 

という一方的とも思える通知が入りました。

 

私の場合は仕事上に発生した事故だったため、

その後は労災の認定を受けて、労災保険で

治療を継続しました。

 

加害者側からの保険は打ち切られましたが、

労災を利用することで自己負担を0で治療を継続できました。

 

実際には、治療が不要な人が慰謝料を目当てに

不要な治療をするケースもあるのかもしれません。

 

被害者意識で保険金を請求したいという気持ちが

過大な請求になりかねないという防衛意識を保険会社も

持っていて、一定の基準を設けているのでしょう。

 

私の場合は、首と頭蓋骨のつなぎ目の関節(後部環椎)が痛すぎて、

手もたたけないほどでした。

 

人の話にうなずくだけで関節が痛くて仕事にならないほどでした。

 

また、親の葬儀後の最初のビックイベントである

三七日(21日後)の仏送りにも参加できないほどでした。

 

それほどまでに痛みがきついのに、

11か月後には保険の打ち切りがありましたので、

 

むち打ちの場合には、6か月から最高でも1年未満で

保険会社が症状固定を迫ってくるラインなのかもしれません。

 

 

保険が打ち切られないための対策はあるのか?

仕事中の交通事故であれば、

労災を利用して治療を継続しましょう。

 

厚生労働省労働基準監督が認めてくれれば、

自己負担はなしで、通院ができます。

 

また、保険会社も保険による医療費の支払いを停止するのは

理由があります。

 

打ち切りの根拠にするのは患者の症状について、

医師から保険会社への回答書になります。

 

ですから、医師から保険会社への回答書について、

しっかりと被害者になった本人が目を通して、

納得がいくような内容なのかも確認しましょう。

 

なにしろ、整形外科医は忙しくて、ハンコで押したように、

簡単に回答書を作ってしまいがちです。

 

治療中のむち打ち患者から見て、

納得がいかない医師からのコメントがなされて、

 

保険会社の治療費支払いの打ち切りにならない様に

自分自身が気を付けることが大切なのです。

 

保険会社の治療費支払いの打ち切りは医師からの症状固定と推測されるコメントが根拠に!

担当の医師のことも治療する上では中立的な立場で保険会社の

誘導にのっているのでないのか疑問に思う時がありました。

 

保険会社からの症状についての質問状に対して、医師は回答をしますが、

回答書という書面(証拠)をもとにして、

治療費打ち切りの妥当性を判断します。

 

医師に対して、症状に顕著な改善は認められますか?

という質問の後に、

 

  1. 顕著に改善が認めれれている
  2. むしろ悪化している
  3. 一進一退
  4. 不変である
  5. その他

といったチェック項目ができます。

 

本来の症状はどれか1つだけに

当てはまると思いますか?

 

むち打ちの治療をしていくうえで、

顕著に改善が認められるときもあれば、

 

一進一退の時期もあるはずで

どれか1つに回答させようとするのは

おかしいでしょう。

 

医師がその時の状況が、改善しながらも一進一退と回答してくれれば

いいのですが、

 

単純に「一進一退である」だけにチェックを入れてしまえば、

それを証拠にして、

 

保険会社は治療を継続する必要なしと

判断する根拠には十分になりえます。

 

医師がどのように保険会社からの質問状に対して、

回答しているのかを患者としてしっかり

目を通すことは患者としての権利です。

 

弁護士は介入してくるのは致し方ありません。

 

弁護士からの催促の電話や、手紙に対して、

苦痛を覚えることも多いかと思います。

 

できる限り、自動車の任意保険加入時には、

弁護士特約にも加入をして、

こちらも法的に武装していく必要はあるでしょう。

 

むち打ちで、頭痛がひどいときは

脳脊髄液減少症が原因かもしれません。

 

都内なら、山王病院などに紹介状を書いてもらい、

セカンドオピニオンを聞くことも大切です。

 

弁護士からの保険打ち切りに対する対処法は?

加害者側の保険会社の担当者が弁護士を介入させてきた場合は、

弁護士が、

 

一般的なむち打ちの治療期間や一般的な症例を

ベースにして、

 

被害者側のつらさを無視して

治療費の支払いを停止してくることは

先ほど説明しました。

 

非常に高圧的な態度で、法律の専門家の立場で

正論を主張してきますので

素人にはやっかな相手になります。

 

示談交渉の相手が弁護士になった時には特に、

交通事故の示談交渉等は、経験豊富な専門家に相談しましょう。

 

 

むち打ちでも、後遺障害等級が獲得できれば、

慰謝料は倍増します。

 

加害者側の弁護士は慰謝料を最低の基準で

提示してきますので、

 

交通事故の専門家に相談するメリットは、

弁護士基準で最高額の慰謝料を獲得するのはもちろんのこと、

 

相手方の弁護士からの書面や電話での嫌がらせから

逃れられるので精神的なストレスからも開放されます。

 

その上で、強気で正当な慰謝料を獲得していきましょう。

 





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