追突事故のむち打ちで治療期間を短縮される原因は担当医師?保険打ち切り回避の施策は?



最近はスマホの普及で、スマホを見ながら運転する人も

増えているのではないでしょうか?

 

かつて、私もスマホを見ていたドライバーに

後方から追突事故の被害あった経験があります。

 

勿論、過失割合は10-0という状況です。

スマホ

 

追突されたあとに、むち打ちの症状のために、

頭と首の付根の関節部分の痛みが酷くて

 

まともに仕事ができない状況に陥りました。

 

治療を受けて半年経過しても激痛はまだ収まらないほどなのです。

1年近く通院をしてもまだ痛みがひどくて、

将来が心配になるほどでした。

 

少なくとも、治療を続けてむち打ちの症状を完治させたいという

患者側の気持ちがある反面で、保険会社は

担当医師への質問状への回答書を踏まえて、

治療を打ち切りにかかります。

 

治療期間を十分に取って後遺症を残さないようにするためにも、

担当医師が保険会社に対して報告する回答書の文面を

しっかりと確認することが非常に重要です。

 

 

むち打ちの症状は人それぞれで重症度は画像に映らないし医師も理解できていない

むち打ちの症状は追突したときの衝撃によって

かなり違いが出るものです。

 

レントゲン、CT、MRIなどの画像診断は確かに優れた

ものかもしれませんけれども、

 

患者の痛みの度合いまでは映し出してくれていません。

 

ましてや、担当の医師も忙しいわけですから、

笑顔で患者を励ましてくれてはいるものの、

 

実際に、むち打ちの痛みがどのくらい辛いのか

わかってくれているようで、

実は、理解してくれていない場合があるのです。

 

追突事故過失割合0の被害者でも担当医師を信頼してはならない理由とは?

 

追突されて過失割合が0の被害者ならば、

整形外科の医師は必ずしも被害者の味方をしてくれていると

考えないほうがいいかもしれません。

 

あくまでも、画像診断上、神経学的な所見などで

判断をします。

 

患者が訴える痛みの度合いを測る方法が医師は

持っていません。

 

そのために、担当医師が書く保険会社への回答書が

患者が訴える症状の重さと食い違いが生じる事があるのです。

 

保険会社から担当医師への質問状の回答に明確な根拠がないまま記入した例

 

担当医が画像診断上、患者へは椎間板の突出があると

説明していても、

 

画像所見をご教示くださいという保険会社の

質問には、

 

本件事故に起因する所見はなしにチェックが

入っていたりします。

 

これは、担当医師も椎間板の突出が

事故との因果関係を明確に説明できないからです。

 

なぜなら、交通事故前の画像がないから。

 

また、保険会社の質問状には、

 

変性所見及び本件事故に起因しない病的所見の有無について、

(要するに、事故の前から病気があったんじゃないのってこと)

 

に有りにチェックが入っていたりします。

 

交通事故前の画像がないはずなのに、

勝手に患者の経年劣化による

椎間板の突出という解釈をしているケースです。

(医師が交通事故前からの病気だと解釈)

 

わからないことは、いくら

医師免許を持っている整形外科医でも

勝手に画像診断上の解釈をするべきではありません。

 

患者にとって特別有利に取り計らって欲しいとまでは

主張しませんけれども、

 

不利になるのは避けたいことです。

 

画像診断上の医師の見解についても、

納得がいく内容なのかどうかを確認する必要があります。

 

保険会社は治療期間を短縮するために回答書をうまく誘導している?

 

整形外科医は忙しいものです。

保険会社からの質問状にある回答書を書くときに、

医師が簡単にアンケートに回答できるように

誘導されています。

 

例えば、症状に著名な改善は認められますか?

という質問に対して、

  1. 著明な改善が認められている⇒具体滝にどの症状がどのような改善を認めているのか
  2. むしろ悪化している
  3. 一進一退である
  4. 不変である
  5. その他

といったチェック項目が出てきます。

 

実際の治療においては、直線的に、治療日数に比例して

改善することはなく、

 

どちらかと言えば、「一進一退」を繰り返しながら

改善をしていくものなのです。

 

つまり、1~4のどれか1つだけにチェックが

入るような症状は普通は少ないとも言えるのです。

 

しかし、担当医師は忙しいので、

とりあえずは「一進一退」にチェックを入れたりするものです。

 

しかし、この回答こそ、保険会社にとって、

もう症状は改善はしない、

 

症状固定をする時期に来ているという

証拠を与えてしまうようなものなのです。

 

整形外科医は患者が保険会社側の弁護士から

調停の申立などで

 

損害賠償額を確定させようとする

動きがあることに注意を払うようなことはしません。

 

医師の不注意で、治療が必要な患者が、保険会社からの治療費支給の

打ち切りを通告され、

 

その後の治療費を自腹で支払うことに

なってしまう事態が実は多く存在しているのではないでしょうか?

 

症状固定についてのコメントにも注意

 

整形外科医は患者から見ると、保険会社が一般的に考える

治療期間を気にしているようにも感じられます。

 

保険会社からの質問状について、

現時点で症状改善は固定状態に達していると考えられませんか?

という文面があります。

 

回答としては

  1. 症状改善は固定状態にあると考えられる
  2. 未だ、症状は固定状態とは言えず、加療を要する

という2つがあります。

 

たかがむち打ちだと保険会社は考え、せいぜいのところ、

治療期間は半年から最大譲歩して1年というのが

常識になっているのでしょう。

 

仮に、1年経過した段階で本当は治療をしたほうがいいと

考えている医師がいたとしても、

 

保険会社から明確な根拠の提示を

求められることを恐れるあまり、

 

「未だ、症状は固定状態とは言えず、加療を要する」

という欄にチェックが入れなれないのです。

 

患者はつらい症状を改善しようとして必死であるにもかかわらず、

担当医は保身を考えて、

 

必ずしも実態を写した回答ができないでいるのです。

 

むち打ちの治療期間短縮を予防する対策は医師が保険会社向けに回答した文面を確認すること

通院する担当医師だからといって、

なんら遠慮する必要はありません。

 

治療をしてしっかりと治すのは医師のおかげもあるでしょうけれども、

自分自身で治すぞという明確な意志です。

 

交通事故でたまたま通院することになった整形外科医に

これまでの他院での通院歴などを

話すこともあるかと思われます。

 

交通事故で保険会社からの質問状には、

「本件の症状、治療に影響を及ぼす治療歴および既往症が

ありましたらご教示ください」

という項目も出てきます。

 

交通事故でむち打ちになる前の

過去の治療歴など、

 

むち打ちの担当医が実際に

治療した経緯がないにも関わらず、

 

独断と偏見で過去の治療歴を

患者からヒアリングした内容をコメントする

医師がいます。

 

保険会社の思うツボであることを

理解していないのです。

 

その意味でも、どんな内容の回答を保険会社にしているのかを

書類が出来上がった段階で患者として

見せてもらいましょう。

 

納得できるようなら発送してもらいましょう。

 

根拠の無いことを書かれている場合には

修正するように求めることが大切です。

 

医師の本音は「よくわからない」?

 

保険会社に対する回答が修正された場合でも、

一旦提出済みの回答書がある場合には、

酒精の経緯や理由をご教示くださいという追求があります。

 

当時の私の担当医は、

 

「他医との見解の相違があり、

担当医は脊椎脊髄病専門医の資格を有しない

個人の判断では断言できないとの考えから

修正をした」

 

とコメントしています。

 

弁護士はなかなか医師は頑固で修正に応じないものだが、

よく修正してくれたねと

びっくりしていました。

 

整形外科の医師として勤務していても、

信念を持って診断できる人は

それほど多くはないのでしょう。

 

画像診断だけでわかる範囲は

限られているのです。

 

追突事故で弁護士介入にも耐えるには弁護士特約の備えを!

加害者側は、長期戦になると弁護士を介入して被害者と示談交渉に臨んでくるようになっています。

 

百戦錬磨の弁護士と闘うには、被害者側としても

行政書士や弁護士を活用する方法がベストです。

 

日本法規情報を活用して、 専門家に相談をして、

気になることを解消して、最終的には

納得がいく慰謝料を獲得するべきです。

 

加害者側の弁護士が提示する格安な金額提示に

惑わされてはなりません。

 

被害にあったときに備えて、任意保険は

弁護士特約を付帯することをお薦めします。

 

過失割合が10-0で過失割合が0の追突されたような事故でも、

弁護士特約に加入しておけば、持ち出しなしで、

 

保険で弁護士に相談し

示談なり、裁判なりの対処ができます。

 

「保険の窓口インズウエブ」が提供する

無料の自動車保険一括見積もりサービス を活用して、

現在加入している任意保険を見直すことで、

 

トータルの保険料を安くして、その分で、

弁護士特約を設定することをおすすめします。

 

 





関連記事:


コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ