私道の歩行者通行妨害で警察が動いた事例!所有権を乱用し通行権を拒否!



近隣トラブルといえば多くの種類がありますが、

私道において歩行者通行妨害することで、

 

近隣住民からクレームが発生する

ケースがあります。

 

私道において持ち分を持っているケースで

私道の所有権の全部または一部を持っていることを

乱用するケースです。

 

近隣からは嫌がらせとも解釈されるので、

歩行者に対して通行妨害するような

人の近くには住みたくないものです。

 

大阪府堺市西区で77歳の老夫婦が道路に植木や

ゴミ箱を設置して警察逮捕された事例

具体的に見ていきます。

 

 

私道の持ち分を持っている老夫婦は所有権を理由に通行妨害し近隣トラブルが発生し警察が逮捕!

 

大阪市堺市に住む77歳の老夫婦の

2人は去年9月ごろから、

 

自宅前の幅約2.5mの道路を植木鉢やごみ箱などでふさぎ、

通行を妨害した疑いが持たれていることで、

 

近隣住民からの訴えで警察が逮捕に踏み切りました。

 

私道については老人は、

所有権を持っているのだから

 

所有権を持っている本人が

道路を自由に使っても問題がないという

態度です。

 

テレビで報道された時には

往来妨害をした老人は

 

「所有権は私らにある。通行権の無い人間が何を言っているんや?」

と話していて、

 

通行妨害を正当化しようと

容疑を否定しています。

 

現場の私道は地権者9人が共同所有する

道路です。

 

ですから、公道か私道かという分類では

明らかに指導に属しますが、

 

誰が通ってもいいように解釈されています。

 

本来、私道ですし、所有権を持つ人が

道路の通行については最も

最優先されるのは理解できますが、

 

かといって、所有権がない人に

通行妨害することは

罪に問われます。

 

所有者というのは所有権を持って

いますが、

 

所有権を盾にして通行妨害は

できないということです。

 

近隣トラブルにもなりますし、

人間関係が悪化することで

 

通行妨害をする人に近くに住むことが

大変なストレスになります。

 

住むのが嫌なって売りに出しても、

買い手が嫌がるケースですので、

資産価値の低下にもつながる

事例です。

 

通行妨害は近隣トラブルになるが、通行料の請求はできる!私道の通行権に対する乱用は禁止されている!

 

私道において通行妨害が禁止されているのは

人の歩行や、自転車での通行で、

 

車の通行は拒否してもいいという

最高裁の判決もあります。

 

また、私道の種類や市町村の対応にも

よりますが、

 

私道については謄本上の地目は

公衆用道路になっているものの、

 

市町村は固定資産税を課している

私道もあります。

 

この場合には私道の所有者が

嫌がらせという意味ではなく、

 

税負担の分だけでもという意味で、私道の

通行料金を近隣住民から徴収している

ケースがあります。

 

私道の所有権を主張したいのでしたら、

心理的に通行を妨げるような

 

嫌がらせの意味での通行料ではない場合は

トラブルにはなっていません。

 

大阪府堺市の77歳の老人は

近隣トラブルになってしまったのは

 

私道について所湯権を盾にして通行権を妨げるような

乱用は禁止されていることについて

 

認識が不足していたからだ

と思います。

 

また、戸建てを購入して住むという時は

近隣とのいい人間関係を

築いていく努力が必要です。

 

自分だけ良ければそれでいいという

考え方も改めるべきでしょう。

 

私道でトラブルが起きないように協定道路としている場合も注意!

 

住宅を購入するときは公道なのか私道なのか

注意しましょう。

 

最近はよく協定道路という言葉をよく

広告などで見ます。

 

建売業者が販売上、住宅購入後に

トラブルにならない様に

 

あらかじめ協定を準備している

私道です。

 

 

協定があったとしても、私道の利用について

永遠にトラブルが起きないという

補償はないということを

 

堺市の老人が通行妨害で逮捕された事例が

伝えてくれているのかもしれません。

 

老夫婦は道路が私道であることを理由に通行を拒否した驚きの通行妨害でトラブルになっていた!

 

私道の往来妨害の疑いで逮捕された、77歳の無職の老夫婦は、

私道上に植木やゴミ箱を置いただけではなく、

 

通行人に包丁を振り回すなど、

たびたびトラブルになっていたということです。

 

老人男性曰く、

 「僕は通路としては使用させないと宣言している。

僕は威嚇のために(包丁を)持っている。

人を殺すために持ち出したものではない」

 

と話しているから驚きです。

 

大阪府堺市西区の嫌がらせ夫婦が住む

近所には誰も引っ越してこなくなるでしょう。

 

常識が通用しない人が時々いるものです。

 

また、私道で通行妨害をして近隣とのトラブルを

起こす偏屈な夫に対して、

 

妻が注意をするわけでもなく

一緒に通行を妨害して

トラブルを起こしている点も

近隣住民にとっては脅威です。

 

なぜなら、当たり前の常識が理解して

もらえず、嫌がらせが継続してしまうからです。

 

家族が行う行為だからといって

正しいとは限りません。

 

近隣トラブルで逮捕された事例では府中市の住宅街で誹謗中傷で訴えられた老人に警察が動いた記事はこちら!

 

トラブルになるようなことをする家族には

家族として厳重に注意をする必要があります。

 





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