裁判所の調停委員に不満が募る交通事故 調停の申立ての実態とは?



交通事故後に怪我がなかなか治らずに、

治療期間が長引いたりするときには、

 

保険会社の見解と被害者の見解の食い違いが発生し、

弁護士が介入してできるだけ機械的に

解決を図るような手立てが取られています。

 

弁護士がとる事務的な対応の1つには調停の申立があります。

 

調停の申し立てがあると最寄りの裁判所に呼び出されて、

調停員のもとに、双方の言い分をきいいて

解決を図ろうとするものです。

 

私は交通事故の被害者になったときに、

加害者の代理人である弁護士から裁判所に呼び出されて

 

調停委員と話をしたことがあります。

 

中立な立場と良識や知見のあるはずの調停委員なのですが、

不満が残りました。

 

 

交通事故後に弁護士が介入後、調停の申立をするのは常套手段!

 

交通事故による死亡者数は1952年に4000人を突破して増加し続けて

きましたけれども、

 

このところは、減少傾向で、

2015年は4117人で4000人の大台を割り込むことはできませんでした。

 

2016年は4000人の大台を割り込むくらいに死亡者数は

減少する見通しです。

 

減少しても1年におよそ4000人も交通事故でなくなるというのは

非常に多いです。

 

死亡者数までには至らなかったむち打ちなど代表とする怪我

ならどれだけ多いかが想像できます。

 

そして最近の傾向は交通事故の発生後には

加害者側が示談交渉を行うのは

弁護士になっているということではないでしょうか?

 

交通事故の被害者は弁護士による一般的な

見解を元にして、示談交渉をされると、

 

泣き寝入りしてしまう人が多い状況もありえます。

 

弁護士は裁判に持ち込む前の段階としては、

加害者の代理人として、

 

被害者に対して保健の支払いの打ち切り通告などの

手紙を送ってきます。

 

 

更には、保険の支払いを打ち切っているはずで、

被害者である私が通院を継続していることについても、

 

弁護士からの電話も、「お怪我の具合はいかがですか?」ではなく、

いきなり、「調停の申立も検討してます

と用件ズバリで、被害者を威圧してきます。

 

被害者にとっては腹立たしく感じる行為なのですが、

恐怖でもあって、

 

冷静に対応することが難しい局面かもしれません。

 

裁判所に調停の申立で出頭し、調停委員には不満を感じた!その理由は?

調停に呼び出されて、

渋々裁判所に行きました。

 

調停について 説明書

調停について 説明書

 

 

交通事故から1年9ヶ月後くらいに調停期日呼出状が

裁判所から郵送されてきたからです。

 

 

文面には

事件番号 平成A年(交)第B号(AとBには数字が個別に数字が入ります)

損害賠償額確定請求調停事件

 

申立人 加害者の名前

相手方 被害者の名称(私)

 

として、相手方となった当方に、

出頭の期日と場所が明記された

文書が到着しています。

調停期日呼出状

調停期日呼出状

 

申し立ての趣旨としては、

「申立人が相手方に支払うべき金員を確定すること。」

 

と明記されています。

 

 

要するに、損害賠償額を加害者側に有利な金額提示をして、

示談をしたいということなのでしょう。

 

交通事故発生から1年弱で保険の支払いは停止されていましたので

調停の申立があったときにはすでに、

 

保険会社からの保険の支払いを拒否されていましたが、

仕事中の事故であったために、

 

労災を利用して治療を継続していました。

 

参考記事⇒追突事故のむち打ちで治療期間を短縮される原因は担当医師?保険打ち切り回避の施策は?

 

労働基準監督署は治療をやめるなとも

言ってきませんし、

 

私自身が後部環椎(こうぶかんつい)の痛みがひどくて

治療を継続していましたし、

医師も治療が必要であると認めている状況でした。

 

 

調停委員はどんな人物?本当に中立か?提案された内容とは?

 

調停委員は被害者、加害者の双方の言い分を

時間差で個別にきいてくれます。

 

私のときに担当してくれた調停委員は

Y氏とW氏です。

 

調停委員は裁判所によると

原則として、40才以上70才未満の人で

 

弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士

などの専門家で、

 

社会的な地位が高いとされる人たちであり、

良識があるとされる人達が選ばれているようです。

 

Y氏はどんなひとかはわかりませんでしたが、

W氏は後日ネットで検索すると、

 

社会保険労務士の会社を経営しているようでした。

 

お二人とも、良識のありそうな風貌でいかにも中立的な立場で

話をきいいてくれるという雰囲気でした。

 

でも、最終的に調停員から提案されたのは、症状固定をして、(治療の中止)

「後遺障害診断書」の存在を教えてもらって、

 

後遺障害の認定を受けてはどうかという

助言でした。(ありきたりの助言!)

 

後遺障害診断書のひな形ももらいました。

 

つまり、調停を申し立てた弁護士が早急に示談したいという意向を

示したのに対して、

 

被害者側(当方)は治療が必要な状況という全く対立する見解を

持っている仲立ちをする上で、

 

調停委員が考えたのが治療の終了を意味する

後遺障害の認定を受けることでした。

 

後遺障害の認定を受けられれば、弁護士が提示した金額よりも

上乗せして損害賠償が請求できるメリットがあるので、

 

上乗せされた金額であとは交通事故後の後遺障害という

病気として自費で通院をすることを薦めてきました。

 

アイディアとしてはいいのですけれども、

痛みが強くて仕事にも支障が出るような状況で

 

うなづくだけで後部環椎の部分が痛みます。

 

調停委員は「将来に後遺症を残したくない、痛みはもっと改善するはずだ」

という私の気持ちをくんではくず、

 

和解をして被害者のベストの方法を提案すること亡く、

平凡な解決作でお茶を濁すような仕事をしている姿に

本当に中立なのか不満を感じました。

 

実際に、良識のある人なら理解できるはずですが、

治療中なのに調停はなじみません

 

それを弁護士や裁判所が調停を使って無理にやろうとすることが

おかしいとも言えるのです。

 

不満があるのは調停委員が名乗らなかったことも!

 

話は前後するようですが、私が調停委員の名前を確認したのは調停が

もう終わるような時です。

 

裁判所で相手方として出頭をして初対面なのに、

「調停委員のWです。」とか、

 

名乗らないのです。

 

裁判所での調停委員という仕事柄、

恨まれたくないなどの意識があるのでしょうか?

 

とても、無礼だし常識がないと感じました。

 

お互い人間同士が初めて議論する場合には

名乗るのが常識ではないかと。

 

調停委員として名乗りたくないような後ろめたい気持ちがあるなら、

そんな仕事をするべきではありません。

 

示談を前提にする弁護士、治療が必要な被害者に調停委員にできることは限られる。

 

私が交通事故の被害にあって約2年ちかくになろうとするときに

調停があり、

 

調停委員からも暗に症状固定を薦められました。

 

結局は納得がいかず調停開始から、

更に1年間治療を労災を利用して継続し、

 

交通事故から3年になろうとするときに、

初めて症状固定をして、

 

後遺障害診断書を医師に書いてもらうように

お願いしました。

 

調停後も治療を継続して後々後遺障害が残らないように

努力して治療に専念したと同時に、

 

後遺障害の認定で等級を確実に獲得できるための

プロフェッショナル、専門家を探しました。

 

交通事故専門の弁護士にも相談をしたことがあります。

 

結果的には百戦錬磨の交通事故専門の行政書士に依頼をして

症状固定後に

 

  • 後遺障害診断書、
  • 後遺障害となった部位のすべてのレントゲン、CT,MRIの画像
  • 経過診断書、診療報酬明細書

 

を準備して、申請を依頼しました。

 

調停委員は症状固定をして後遺障害の申請をするという

ことしか提案しませんでしたが、

 

後遺障害の認定を受けるには適切な

申請の仕方が必要なのです。

 

調停委員の提案どおりにしなくてよかった!

 

私が自らの意志で症状固定をしようと決めた時期は

調停委員が症状固定や後遺障害の申請をする提案をした

1年もあとのこと。

 

お陰で、痛みは軽減していました。

 

調停の申立があったからといって慌てて

調停委員のいう通りにしなくてよかった。

 

更に、後遺障害の申請についても、

自分が行うのではなく、

 

信頼と実績がある行政書士を

探しました。

 

申請のプロが行政書士として

後遺障害の申請を行ってきた実務のプロに

費用をかけてでも依頼したことで、

 

後遺障害が認定され、

その後に弁護士との交渉がかなり有利に展開できました。

 

また、行政書士とは郵送やメールのやり取りですべて

完結するので

 

県外の行政書士でしたけれども、

実力を優先して選任しました。

 

行政書士の助言に従い、加害者側の弁護士には、

FAXで「今月末をもって症状固定の診断がなされる予定であることをお伝えいたします」

という一文を送信しておきました。

 

ここからが、損害賠償請求の本番です。

 

調停の申し立て時の3倍以上の損害賠償に!

 

調停の申し立て時の損害賠償の金額は僅かな金額でした。

 

また、肝心な頭を前後させるうなづく動作での

痛みも、調停委員の提案より、

 

自分自身の考え方に自信をもって治療を

継続したお陰でずいぶんと改善できました。

 

更には、交通事故専門で後遺障害等級認定の申請専門の

行政書士のお陰で、

 

後遺障害申請後に等級が

取得できただけではなく、

 

自賠責保険から示談前にまとまったお金が

支払われました。

 

 

 

そして、最後の示談交渉には弁護士を被害者として、

依頼して、散々苦しめられた弁護士との交渉をしてもらい、

 

当初弁護士が提案してきた金額の3倍くらいの

損害賠償額を獲得するに至りました。

 

 

 

調停の申立、調停委員についての不満のまとめ

 

加害者の立場で調停の申立をするなど

もってのほかですし、

 

心理的に素人を弁護士として

調停の申立を活用して

 

心理的な揺さぶりをかけるような

駆け引きにたいして、

 

屈してはなりません。

 

いずれ、弁護士による調停の申立についても

乱用は社会問題化する時期がくるかもしれません。

 

そして、調停委員という世間から認められた

専門家や良識のあるとされる人が

話をまとめようとする行為も

本当に中立的姿勢を持っているのか疑問が残ります。

 

調停委員に不満を抱くだけならいいですが、

怪我の後遺症に苦しむ人生にならないように

 

必要な治療はうけられるように

CTやMRIには映らない痛みを計測するような

医療技術の進歩が望まれます。

 

そして、弁護士が介入してきた時の対応は、 

日本法規情報を活用して、

 

やはり、法律の専門家である行政書士、弁護士に相談して、

示談交渉に望むことでいい結果につながります。

 

私の場合は、専門家に相談したおかげで、

示談金額が3倍以上になりました。

 

 





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