登記費用は値引きはある?値切るときのヒントを説明
マイホームの購入を決めて、契約を済ませて、
売買代金の全額を支払う決済をするときには、
土地や建物について所有権保存登記や所有権移転登記をすることになります。
不動産会社からも売買代金以外に支払うべき諸費用として、
- 仲介手数料
- 登記費用
などがあることは説明を受けているはずです。
仲介手数料については、宅建業法で報酬の上限が定められているので、
不動産会社から提示された満額の仲介手数料については
値引きが可能です。
しかし、登記費用というのは、司法書士や土地家屋調査士へ支払うもので、
国家資格を有する人へ支払う報酬なので、
値切れないような印象があります。
ところが、実際には、司法書士が請求する報酬についても
司法書士事務所ごとに、ばらつきがあることがわかっています。
よく購入するものではないために、登記費用について、
高いのか安いのかも全く判断がつかないのが普通です。
実際に、登記費用を値切る場合のヒントになるような
口コミを紹介していきます。
登記費用には税金部分と報酬部分に分かれている
中古住宅を購入したときには、土地と建物について、
前所有者から購入者へ所有権移転登記をします。
住宅ローンを利用した場合はあわせて、
抵当権を設定します。
そして、所有権移転登記と抵当権の設定については、
登録免許税という税金が徴収されます。
不動産会社から聞いた「登記費用」というのは
登録免許税と司法書士の報酬の合計になります。
つまり、
「登記費用」=「登録免許税」+「司法書士の報酬」
ですね。
登録免許税については、国が定めたものなので、
値引きの対象外です。
値切れるのは報酬部分!
登記費用を値切るとすれば、税金をのぞいた、司法書士の報酬を
減額依頼することになります。
ただし、値切るときには高いと思わないと値切れません。
請求された司法書士への報酬額を見て、
高いか安いのかが判断できないとならないというわけです。
司法書士の報酬にはばらつきが大きい
不動産取引で仲介手数料については、売買する物件の価格に
ほぼ比例して仲介手数料は高くなります。
登録免許税も物件の評価額に対して、
税率をかける計算なので、
物件の評価が高くなると登録免許税も高くなります。
司法書士への報酬については、物件価格や物件の評価額で
決まっているわけではありません。
価格が安い物件でも所有権を移転するのに司法書士が苦労する場合もあるでしょうし、
価格が高くても司法書士の労力はそれほどでもないこともあります。
売買される物件について、金額や評価という基準ではなく、
司法書士への報酬は司法書士事務所が独自に、
希望する金額を決めているという側面もあります。
ですので、
同じ仕事をしても、15万円請求する司法書士もあれば、
3万円を請求する司法書士もあるというのが
実情なのです。
裏を返せば、登記費用を支払う物件の買主といては
司法書士への報酬について、
値引き交渉できる場合があるということになります。
大手不動産会社が指定する司法書士法人の報酬は高め?
登記費用は高くても仕方がないと思う場合もあります。
誰しも不動産を購入するときには、
安心感の高い取引実績があるスキルの高い不動産会社を
知らず知らずのうちに選んで
取引していると思います。
スムーズな不動産取引を実現するためには、
差押登記や抵当権を抹消したり、
所有権の移転についてもスムーズに
行われなければなりません。
司法書士事務所は不動産仲介業者をバックアップする
役割を果たしていると言ってもいいくらいです。
大手不動産会社は基本的に個人の司法書士事務所ではなく、
司法書士法人を利用することが多いのは、
職員を多数抱えている司法書士法人は
サービスが手厚いという
メリットがあるからともいえるでしょう。
物件の売主に代わって、役所で評価証明書を
取得して登記費用の見積もりを提示したり、
物件の売主にいて、本人確認を決済日の前日までに、
売主の自宅に行って行ってくれたり、
物件の購入者が安心して売買代金を支払えるように
不動産取引をバックアップしています。
例えば、売買代金を全額支払いをしたら、
前所有者の抵当権を同時に抹消する必要があるのですが、
残金決済をする場所と、抵当権の抹消書類を受け取る
銀行が離れているときなどは、
司法書士事務所の職員が一人ではなく
二人以上、必要になることもあります。
大手不動産会社はいろいろな事情のある不動産取引を
スムーズに取引をするために、
サービスが充実している司法書士法人を選ぶ傾向があるわけです。
実際にはあまり難易度が高くない不動産取引が多かったりもしますけれども、
手厚いバックアップ体制があるためなのか、
大手不動産会社が指定する司法書士の登記費用は
高くなる傾向があるといえるでしょう。
それでも、全く値切れないというわけではありません。
ただし理解しておきたいのは、
司法書士事務所のきめ細やかなサービスがあってこそ、
スムーズで安心感の高い取引が実現できるという点ではあります。
司法書士法人と個人事務所の司法書士は報酬設定の基準が大きく違う!高いか安いかの基準は?
司法書士法人は職員を多く抱えて、
できるだけいいサービスを行うことを前提に、
営業活動にも積極的であると言えるかもしれません。
一方で、個人の司法書士が一人で活動しているときには、
多くの必要経費がかかるわけではないので、
報酬単価は安くてもOKであるというスタンスがあります。
ある程度、大きめの司法書士事務所の場合なら、
1取引での報酬獲得額は最低でも10万円、できれば、15万円以上を目指すという
印象です。
逆に、個人事務所で、激安で営業している場合には、
どんな取引でも、報酬は3万円と決めているような司法書士がいます。
個人的にはしっかりとした働きをして不動産会社や
売主、買主に負担をかけない司法書士事務所なら
報酬は10万円程度は支払ってもいいのではないかと
感じます。
逆に、司法書士の報酬部分が10万円未満の場合には、
リーゾナブルといえる水準になります。
10万円は司法書士事務所側が追求する利益の一つの基準のように
感じられます。
この金額を基準にして高いか安いかを
判断すると良いかもしれません。
不動産の買取業者は常に登記費用を値切っている!司法書士も値引きに応じている
不動産会社も物件をコンスタントに購入する人たちがいます。
建売会社は土地の仕入れを行っていますし、
中古戸建を買い取る業者も多く存在します。
不動産の買取業者は物件の取得費用をできるだけ
安くおさえるのが仕事です。
仕入れ価格を安くおさえるだけではなく、
司法書士や土地家屋調査士へ支払う報酬も
値切るのが当たり前の業界です。
一般の買主へ10万円の報酬を請求している司法書士事務所に対しても、
例えば、5万円以下になるように交渉したりしているというわけです。
司法書士事務所が買取業者の登記費用の減額交渉について、
応じてあげる代わりに、
「転売するときには、また使ってください」
と営業を仕掛けるチャンスとも言えます。
買取業者の物件について、案件が転がり込んでくる可能性がでてくるという
営業上のメリットが期待できるので、
報酬の値引きに応じているという実情があります。
一般の人は何度も不動産を購入するわけでも、転売するわけでもないので、
司法書士が報酬をさげて対応する意味が少ないのですが、
10万円以上の報酬について、1割引を依頼しても
バチは当たらないような気がしますね。
仲介業医者が指定する司法書士の報酬が高いと感じる理由には裏があるときも!
不動産会社は司法書士を指定する傾向にあります。
一般的には特に大きな意味はなくて、
使い慣れた司法書士であるから
繰り返し何度も依頼しているということが多いです。
ただし、司法書士への報酬額を支払うのは、
実際には物件の購入者がメインです。
高すぎると感じる場合もあるかもしれません。
その理由を探ってみましょう。
単純に司法書士の報酬が高い
司法書士事務所の設定する報酬額が単純に
他の司法書士事務所より高いという場合です。
この場合は深い意味はありません。
仲介業者や営業マンへの金券や贈り物
司法書士事務所は繰り返し仕事をいただけるように、
不動産会社へ対して、
お中元やお歳暮といった挨拶は欠かしません。
お中元やお歳暮程度であれば健全なレベルで、
どの企業でも行っていることです。
ただし、仲介業者への金券提供であったり、
営業担当社への金券提供があったりすると、
そのコストは、消費者へ転嫁されるということになります。
仲介業者へのバックマージン
少額の金券程度であれば、司法書士事務所が自主的に
広告宣伝費代わりに行っていることなので、
まだ許される範囲です。
仲介業者によっては、司法書士事務所から
司法書士への報酬について、一定の割合を
バックマージンとして提供するように
取り決めをしている会社もあります。
このような場合には、仲介業者へキックバックされる分だけ、
消費者は割高な登記費用を支払っているということになるわけです。
ただし、司法書士事務所へ紹介料を請求するような不動産会社は
少数派で、珍しいケースです。
カモにされていないか注意をしたい事例です。
値引き交渉不要と感じた司法書士の報酬額はいくらだったのか?
いろいろな司法書士事務所の登記費用の見積もりを見てきましたけれども、
買主が買取業者でも、一般人でも、
一律、3万円の報酬で営業している司法書士は
安いといえるでしょうね。
値切る気になりません。
ただし、安ければ安いほどいいという
わけではないのが登記についての仕事です。
一定の報酬は支払って、いい仕事をしてもらうという
考え方に立って上で、
値引き交渉をするかどうかを
判断したいものです。