東京昭島市 美味しいパン屋「小さなパン工房 Osanpo」は立地条件が悪い一低層で開業!



東京には多くの美味しいパン屋さんがあります。

美味しいというパン屋さんといえば、

 

直ぐに浮かぶのは駅ビルやデパートに入っている人気の

パン屋さんなどです。

 

美味しいパン屋さんでは1つだけ購入するのではなく、

たいていは、自分の為に、家族の為に

まとめて5個、10個と購入するパン好きの女性も多いのでは?

 

東京都昭島市にあるにある美味しいと人気の

小さなパン工房 Osanpo」は全く目立たない

 

駅からも離れている普通の住宅街の一角で

ひっそりと営業をしている点がユニークです。

 

パン屋さん開業の立地条件は都市計画上も比較的緩やかで

チャンスはいたるところにあることが分かります。

 

 

東京都昭島市の美味しいパン屋さん「小さなパン工房 Osanpo」はどこにあるか地図で確認!

まずは、行列ができるほど人気の美味しいパン屋さん「小さなパン工房 Osanpo」

はどこにあるのかを地図で確認しましょう。

  • パン屋さん:小さなパン工房 Osanpo
  • 所在地:東京都昭島市福島町2-16-4
  • 電話:090-8506-0192
  • 営業時間:10:30~15:30(土曜日のみ)
  • 交通アクセス:立川駅から西武バス乗車 終点新道福島停留所から徒歩約10分
  • フェイスブック:https://ja-jp.facebook.com/Osanpo392/

 

地図で見てもわかる通り大通り沿いに面しているとか、

駅近くの商業地区に立地しているといった状況ではありません。

 

小さなパン工房 Osanpoはテレビで紹介されるほど東京都昭島市の人気パン屋

小さなパン工房 Osanpoはテレビ「人生の楽園」でも紹介されるほど

人気があります。

東京都昭島市が舞台。静かな住宅街にある民家を改装し

『小さなパン工房 Osanpo』を営む真下伊紀子さん(63歳)が主人公です。

伊紀子さんが手間暇かけて作るパンは大好評、土曜日のみの営業にも関わらず、行列が出来るほどの人気ぶり!

結婚後、子供のためにと料理はもちろん洋服、菓子など何でも手作りした伊紀子さん。

木工にも夢中になり、学習机や家具まで作るように。また、家族を喜ばせたいとパン作りにも熱中しました。

50代になると「子育てだけが人生のすべてじゃない、自分の人生にプラスαとなる生きがいを見つけたい」と考え始めた伊紀子さん。

パン作りの腕を生かし、パン屋さんを始めることを決意します。

伊紀子さんのすごいところは、昭島市にある古い民家を借り、自分一人でリフォームしてしまったことです。

そして2014年、『小さなパン工房 Osanpo』をオープンさせました。

手作りにこだわる伊紀子さんだけに、パンも沢山の生地を作り分け、具材から手間暇かけて調理。

そうして焼き上げるパンは「あたたかなお母さんのパン」です。

子育てを終えて見つけた伊紀子さんの生きがい。

パン屋さんに木工に、お客さんとの交流にと、日々充実した暮らしをご紹介します。

出典:人生の楽園 テレビ朝日

 

普通の人気パン屋さんと違って、主婦が子育てを通して愛情を注いで

手作りをしてきた経験をもとにして、

 

今度はパン好きの人に対して、愛情のこもった手作りのパンが

人気を呼んでいるのです。

 

工業生産ではない点が美味しいと評判なのです。

 

東京都昭島市で人気のパン屋なのに開業した立地は普通の住宅街

「小さなパン工房 Osanpo」は行列ができるほどに人気があるのに

開業した立地は全くよくありません。

 

ちょうど田舎の住宅街よりは住宅がいっぱいあって

家の数や人口密度の点では恵まれていますが、

 

人が多く集まる場所ではありません。

 

昭島市の都市計画図を確認しても、

第一種低層住居専用地域(※)に指定されている場所で、

 

基本的にはコンビニすら2016年現ざいでは建築が

規制されている場所なのです。

 

※第一種低層住居専用地域とは低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域

とされています。

 

つまり、きわめて人通りの少ない静かな住宅街であるにも

かかわらず、土曜日だけの開店で行列ができるのは

美味しいという口コミでパン好きのファンが来ている証拠です。

 

第一種低層住居専用地域でパン屋さんが開業できるのか?

第一種低層住居専用地域は最も規制が厳しい住宅街に

適する場所です。

 

商売を開業するにあたっては建築できないものが

一番多い用途区域です。

 

小さなパン工房 Osanpoは小規模に営業しているために

開業できたのでしょう。

 

というのも第一種低層では、「法48条1項」によって、

店舗や事務所の建築が原則禁止されているからです。

 

パン屋さんを一種低層で開業するには、

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの 

日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

出典:第一種低層住居専用地域

に該当すれば大丈夫です。

 

「小さなパン工房 Osanpo」は今後も、大規模には営業はせず、

小規模な店舗として(厨房の機械の出力0.75KW以下)

 

知る人ぞ知る店舗として営業をしていくことになるのでしょう。

 





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