ワンマン社長のケチな特徴は社員への罰金やペナルティに



中小企業の社長とういのはわがまま勝手な振る舞いをする傾向があります。

 

身勝手に振る舞う人を、「中小企業のおやじ」だなんて、

揶揄されたりもします。

 

大企業の立派なワンマン社長

OKですけれども、

 

中小のケチな性格の「ワンマン社長」には、

社員も呆れることが多いはずです。

 

中小企業のケチなワンマン社長の

実態を見ていきましょう。

 

中小のワンマン社長は給料をケチる人が

中小企業はビジネスモデルが協力ではないために、

毎月の給料の支払いもギリギリのところで

運営している実態があります。

 

雇用するべき人員も最小限に抑えたりする努力も

大企業よりは積極的です。

 

ただし、必要以上にケチると

社員からの不平も出てくるという

レベルになってしまいます。

 

 

ケチなワンマン社長が社員の給料から罰金を徴収する事例

ケチな中小企業のオヤジがやりそうなことと言えば、

社員からの罰金があります。

 

運送会社やバス会社、社有車を利用する営業マンに対する罰金

 

中小零細企業が経営するバス会社、運送会社などは

多くありますが、

 

 

バスやトラックなどのドライバーは

高額な車両を運転していますから、

 

交通事故などを起こしたり、ぶつけたりすると

社員から給料から罰金を天引きするを徴収する中小企業の社長さんがいます。

 

車の運転をするには、任意保険の加入は前提ですし、

保険に加入するのは運転には、

事故がつきものだからです。

 

もちろん、運転するドライバーは細心の注意を払うべきです。

 

しかし、車両を活用して営業をする会社なら、

営業車両が運行中に傷がついたり

 

へこだりなどは、想定内のことですし、

車が傷つくのは全てドライバーの過失と

してしまうなら、車を使うビジネスなど

辞めてしまえばいいのです。

 

経営上の法令違反があるような場合には論外で、

罰金をとって社員を懲らしめるよな

考え方を改めるべきです。

 

健康診断の受診義務を果たしていない

ケチなワンマン社長は会社で健康診断を定期的に

受信させる義務を怠っている例もあります。

 

「うちは健康診断をしていないから、

市が提供している健康診断は受けるようにしたほうがいいよ」

 

とあるワンマン社長が社員の健康を気遣ったそうです。

 

会社で人を雇う以上は、健康診断を受診するコストは

ケチるべきではありません。

 

 

 

バス会社のドライバーが交通事故を起こした責任はドライバーだけではなく法令違反をする会社や社長の責任では?

 

 軽井沢でバスが国道から転落した事故が起きました。

 

会社とバスの運転手との間で三六協定が結ばれていませんでした。

 

36協定

時間外労働に関する労使協定。労働基準法36条に基づき、
会社は法定労働時間(主な場合、1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、
労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられている。
違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

(2008-05-20 朝日新聞 朝刊 宮城全県 1地方)

出典:https://kotobank.jp/word/36%E5%8D%94%E5%AE%9A-880221

 

 

会社側は時間外労働をさせる意味をしっかりと理解して今ないことが

わかります。

 

また、健康診断の受診なども行っておらず、ドライバーの健康状態を

把握していませんでした。

 

事故は起こるべくして起きたとも解釈できるし、

経営者のずさんな経営が事故を引き起こしたともいえるのでは?

 

 

ドライバーへ罰金科す前に社長さんの経営を見直しを

 

ドライバーに対して、中小企業の社長さんは

ぶつけたり、交通事故を起こすと罰金として

給料から天引きするようなワンマン社長もいます。

 

ドライバーや会社の車をぶつけたりして

損害を与えた社員に対して

 

責任を社員に押し付ける意味で、

罰金を科すことは正しい行為なのでしょうか?

 

一概に違法とは言えないでしょうけれども、

軽井沢バス事故の例を見ると、

 

運転手の責任だけではなく、会社の運営責任として

  1. ドライバーの健康状況の把握がない、
  2. 協定を結んでいない

 

などの違法な経営実態が引き起こした事故ではないかと思うのです。

 

もしもあなたの会社で社長さんが経営姿勢を棚に上げて、

ドライバーに対して罰金を科すのは

 

社長としての力量が足りないといえるのではないでしょか?

 

法令違反をする会社が交通事故を発生!ドライバーに罰金科す前に法律を守りましょう

 

 

更に、都内で起きたバス会社の交通事故についても、

この会社が過去3年間に3回も行政指導を受けていたという経営実態です。

 

従業員の健康状況を把握していなかったというずさんな経営で

行政指導をうけていながら、改善されずにこの有様ですか?

 

まさか、ドライバーに罰金などを科してないでしょうね?

 

 

もしも社員に会社の車をぶつけたなどで

罰金やペナルティーを科したいと思うなら

 

その前に、社員に対して有給休暇を取得させたり、

健康診断受診義務を果たすこと

 

残業代を支払うなどの合法的な経営をしてから

罰金を科すべきではないでしょうか?

 

ドライバーの仕事をする方は給料はお客様から頂いている

ことを忘れずに、

 

お客様の為にも業務改善を社内で社長にお願いする努力も必要です。

 

 

有給は使わせない

有給休暇は全部消化するのが今の社会の流れです。

 

参考記事⇒有給休暇制度を明示しない労働基準法 違反 違法事例とは?ブラック企業に就活生は注意!

をご参照ください。

 

社員に対して、利用可能な年間有給休暇の日数を明示しないとは

ケチすぎます。

 

目一杯働かせようとするのではなく、

社員がいきいきと全力で業務に当たる体制を

整える方が本来は得であることに気がついていません。

 

今の会社に見切りをつけたいという運転手志向の方は、

未経験者歓迎のタクシー会社への転職は【タクQ】

をチェックしてみてください。

 

 

有給がないだけじゃない、休んだ日給を削るってどんだけケチなのか?

ケチなワンマン社長は有給休暇を目一杯消化することを嫌がる傾向があるだけではなく、

病気で休んだりした日数分だけの日給を

給料から減らす違法行為をするケチな人がいます。

 

ありえないでしょう。

 

休むと給料が減るという、

社員への戒めや罰金です。

 

せめて、皆勤手当を支給しておいて、

皆勤手当がなくなる程度にしておいたほうが

無難なやり方です。

 

残業代の未払い

ケチな中小企業のオヤジは、

残業代をできるだけ支払わない対策を採っているはずです。

 

すでに支払われている給料には一定の残業代を計算に入れて、

支払う方式を採るやりかたです。

 

みなし残業代を差し引くと、働いた時給は

その県における最低賃金をわずかに上回っている程度だったりします。

 

有給も使えず、年間休日日数も120日を越えられないような

会社では、社員は疲れるだけです。

 

その上、残業代までケチるわけですから、

転職を考えたほうがいいとも言えます。

 

参考転職サイト⇒大手・優良企業への転職 タクシー求人は【タクQ】無料転職支援サービス

 

生ぬるいいい会社だけど、ちょっと搾取されているかもしれないという

場合は、転職で年収が上がるかもしれないからです。

 

ケチな中小企業のオヤジと

サヨナラするためにも。

 

さらに、残業代未払い対策本で、未払い賃金を請求することも

会社を良くするためには必要な対処法といえます。

 

 





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