間寛平が借金地獄に落ちた保証人のリスクとは?返済できない時どうする?



間寛平さんは過去に借金で苦労してきた過去があります。

 

安易に人の求めに応じて保証人になってしまったために

本来は借りた債務者が支払うべき借金を

 

連帯保証人になった間寛平さんが肩代わりして

支払うことになりました。

 

間寛平さんが保証人になって苦労した過去を教訓にして

借金をした本人や金融会社に騙されない方法を確認していきます。

 

 

間寛平さんがTwitterで訴える連帯保証人として判子をつくことの怖さ!

 

 

間寛平さんはTwitterで、連帯保証人になることを約束する

契約書に判子をつくことの怖さを知ってもらおうと、

しくじり先生をやることをつぶやいています。

 

人がいいというのは、本来いいことであって、

人がいいことが災いするなんておかしいですが、

 

世の中、いい人が騙されるようなことがありえます。

 

もっと厳密に言えば、間寛平さんは人がいいという性格だけの問題だけではなく、

借金の連帯保証人になることの怖さを知らなかったから

安易に保証人になってしまったわけです。

 

連帯保証人とは

連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、

事実上債務者と全く同じ義務を負う。

連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、

債権者は連帯保証人にいきなり支払いを求めることが可能になる。

一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA

 

連帯保証人は「借金をした人」(=主債務者)が返済できない時に連帯して借金を返済することを

約束する人です。

 

借金をする人が金融機関と金銭消費貸借契約書を交わす時に、

連帯保証人は同席して署名と捺印(実印で)をさせられます。

 

連帯保証人は借金をした債務者が返せない時に返す義務のある人と

いえますが、

 

金融会社から、連帯保証人に請求が入った時に、

言い訳せずにすぐさま返済する義務があります。

 

 

「催告の抗弁権」とは、まずは、借金をした本人に請求してくれと

金融会社にもとめることですが、連帯保証人にはその権利は

ありません。

 

間寛平さんが引き受けた連帯保証人とは簡単にできることでは

なく、大きなリスクがあることがわかります。

 

借金の連帯保証人として実印を押すのは

寛平さんのように怖い想いをすることもあることは

覚えておきましょう。

 

 

間寛平さんが1億円の連帯債務を背負ったことに学ぶ「借金をした本人が逃げることがある」

借金をした本人が蒸発してしまい、保証人になっていた間寛平さんは

本人の代わりに借金1億円を返済することになりました。

 

多額の借金を返済できなくなった人がある日突然、

夜逃げをすることはよくあります。

 

間寛平さんの場合は同じ芸人の保証人になっていましたから、

職場の同僚みたいなものです。

 

職場の同僚がある日突然、会社に来なくなったなんていうことは

時々あります。

 

それも、住民票を一切移さないで、どこかへ姿をくらましますので、

探しようがありません。

 

そして間寛平さんが不注意にも借金の保証人になった時に、

「なぜ、職場の同僚に保証人を頼むのか?」

という疑問を抱かなかった点がまずいです。

 

普通は借金の保証人なら親や兄弟、親戚など

身内にお願いするのが普通だと思いませんか?

 

全く赤の他人である間寛平さんが

同じ芸人だから、職場が同じ吉本だからという理由だけで

借金の保証人になるなど注意が足りないです。

 

保証人になる前に、本人の身内に頼めないのかを

確認することです。

 

保証人を身内でもない間寛平さんに頼んでくること自体おかしいです。

 

借金が返済できずに逃げる人は

身内が保証人でも逃げるものです。

 

保証人を身内に頼めないことを怪しいと思う必要があります。

 

なぜなら、借金の保証人を親族に頼めない人は

  • 親族からの信頼がない場合がある (金にだらしなく迷惑かけてるから)
  • 借金をする本人の親族にも資力がない (金を貸す側から見て)

 

という2つの大きなリスクを抱えている可能性があるからです。

 

間寛平さんは親族ではない他人の借金の保証人になってしまった点で

大きなリスクを負ったことが分かります。

 

 

また、借金をする人には

⇒貴闘力「ギャンブル依存症」は借金癖は遺伝だから治らない?

の記事の様に、お金にだらしない人がいます。

 

お金にだらしない人の保証人など危険すぎます。

 

間寛平を苦しめた保証人制度は社会問題にも

 

日本の保証人制度は間寛平さんの問題だけではなく社会問題にもなっています。

 

中小企業が金融機関から融資を受ける際に求められる連帯保証人制度については、

親しい友人や親族などの第三者に保証人を求めることを禁止する法案が、

民主党、生活の党、社民党の3党合同で衆議院に提出され可決されている。

また、これに基づき今後民法が正式に改正される予定である。

これに先立ち金融庁は2011年7月14日中小企業、自営業者への第三者連帯保証・禁止という

金融庁監督指針を改正、即実行している。

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA

 

一般には想像できないですが、「借金をした本人が

逃げることがある」ということはよく覚えておきましょう。

 

連帯保証人になった間寛平への借金の取り立ては今では違法な行為だった!

借金をした本人が夜逃げをしたようなときは、

借金の返済が行われず本来の支払いが延滞されます。

 

すると金を貸してる側の金融屋さんは連帯保証人の間寛平に

対して、借金の返済を求めるようになります。

 

借金やローンの支払いが滞った時は契約違反になりますから、

連帯保証人は一括返済を求められます。

 

金融屋さんは間寛平に対して、ゆっくりでいいから、

少しずつ払ってくださいという態度ではなくなって、

「一括返済してくれ!」

という強硬な態度をとってきたことは想像ができます。

 

一括返済ができない場合は連帯保証人として契約違反になる場合もあるので

余計に早期に返済を求めてきます。

 

金融屋としても、連帯保証人にも逃げられないように、

回収を急ぎたいとう心理です。

 

今は法律で9時以降の督促はできないことになっています。

 

間寛平さんが督促を受けていた時は夜中でも法に触れることがなかったでしょうから、

要求された支払いができなければ、

 

夜の9時過ぎだろうが催促を受けて

いました。

 

今は法律があるといっても闇金のような違法業者であれば、

督促していい時間帯などを無視するでしょうから

 

最悪、連帯保証人になるときは

どんな金融会社なのかを確認することも大切です。

 

 

間寛平は借金地獄で一家心中まで考えた!借金返済に行きづまったら弁護士に相談!

間寛平さんは奥様の協力を得ながら金貸しと交渉をして、

利息を免除してもらうなどの努力をしたりしました。

 

ただし普通ではできないと思います。

 

借金返済に困った時は逃げたり、一家心中など

悲観的になりすぎずに、開き直ることも大切です。

 

弁護士に相談することで、違法な高金利の場合は

払いすぎた過払い金はむしろ返してもらえます。

 

また、間寛平さんは常識が通用しない人たちからの

借金返済の督促を受けたことを語っているのですが、

 

弁護士が入ることで借金の返済による督促がなくなります。

 

間寛平さんは1億の借金で苦労されましたが、

会社経営で失敗してしまうと10億円、100億円単位の借金だけが残る場合があります。

 

僅かな弁護士費用だけで破産する方法が

合法的にあるわけですから、

弁護士に相談をして解決するべきで、

 

間寛平さんが言っていたような「子供と一緒に・・」

といった悲観的なことを考える必要はありません。

 

 

命より尊いものはありませんので。

 

 





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